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派遣の仕事をしていると耳にする抵触日って何?

2018.11.14

抵触日というのは、法律や規定にふれる日のこと。派遣においては2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、派遣期間が最長3年に制限されたことにより注目されるようになった言葉で、「派遣期間制限が切れた翌日」が抵触日となります。例えば派遣可能期間が3月31日までの場合は、翌日の4月1日が抵触日となります。

<派遣の抵触日には、「事業所単位」と「個人単位」の2つがあります>

 2015年の改正労働者派遣法により、事業所単位では「派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間は最長で3年」と定められました。また個人単位でも「派遣スタッフが同一組織(課やグループ)で働くことができる期間は3年が限度」と期間が制限されています。したがって派遣で働く場合には、事業所単位と個人単位、それぞれの抵触日が関係してきます。例えば、派遣先企業の派遣受け入れ可能期間が2017年9月1日から2020年8月31日までの3年間であった場合、その企業で2018年9月1日から派遣で働き出したAさんは、個人単位では2021年8月31日まで派遣スタッフとして働けますが、事業所単位の制限にかかり2020年8月31日までしかその企業で働くことができません。ただし、事業所単位の派遣可能期間については、事業所が必要な手続きをすることで延長が可能です。

 派遣スタッフの方の抵触日は、契約書に記載されていますので、一度ご確認ください。抵触日に関して不明な点がございましたら担当営業までお尋ねください。 

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