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2022年10月から短時間労働の方への社会保険適用が拡大されるのをご存じですか?

2021.12.15

年金制度改正法により、2022年10月からアルバイトやパートタイムなど短時間労働の方への社会保険適用が拡大されます。

 

短時間労働の場合の現在の適用要件は?

まずは、短時間労働の方の現時点(2021年12月)での社会保険の適用要件についてみてみましょう。

短時間労働の方の社会保険加入要件

<働く人に関する要件>

●週の所定労働時間が20時間以上

週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた、通常の週に勤務すべき時間のことをいいます。それが通常の労働者の4分の3未満、かつ1週間の労働時間が20時間以上である場合。

●所定内賃金の月額が8.8万円以上

時間給、日給、週給などを月額に換算すると8.8万円以上となる場合

●1年以上の雇用期間が見込まれること

雇用期間が1年以上である場合はもちろんのこと、雇用期間の定めがない場合や雇用期間が1年未満でも雇用契約書に契約が更新される可能性があると明記されている場合などは、1年以上の雇用期間が見込まれるとみなされます。

●学生ではないこと

<雇用先となる企業の規模に関する要件>

●従業員数501人以上の企業等

 

現時点では、上記の要件を全て満たしている場合に社会保険が適用され、社会保険への加入が義務付けられています。

 

2022年10月からの変更点は?

では、2022年10月からはどのように適用拡大されるのでしょう。変更点は以下の2つです。

 

■適用拡大に関する変更点

1.雇用期間の要件が撤廃される

これまで加入要件の1つとなっていた「1年以上の雇用期間が見込まれる」という要件が撤廃され、フルタイム勤務の場合と同様に「2カ月以上の雇用期間が見込まれる」という要件が適用されることになり、短期間の雇用であっても社会保険が適用されることになります。

2.企業の規模に関する要件が「従業員数101人以上の企業等」に

2つめの変更点は、雇用先となる企業の規模に関する要件です。これまで従業員が501人以上の企業が適用対象とされていましたが、2022年10月からは、「従業員が101人以上の企業等」から適用対象となります。

 また、企業規模に関しては段階的に拡大されており、2024年10月には「従業員が51人以上の企業等」も適用対象となることが決まっています。

 

エンプロの場合は?

エンプロにおいては現時点(2021年12月)では、2022年10月以降も適用対象外となる予定です。但し、2022年10月時点の派遣スタッフの方の稼働人数により、適用の有無が変わってきますので、今後は状況に応じて随時ご案内させていただきます。

この件に関しまして、ご不明な点などございましたらエンプロ管理までお問い合わせください。

 

※社会保険の適用拡大に関する詳細は、厚生労働省の特設サイトでご確認ください。

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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